・恐縮ながら、この度、『note』を開設しました。諸事情により当ブログで取り上げることができなかった、或る重要な出来事等についても書いております。
当ブログの実質的な「副読本」としてご一読頂けると、幸いです。この場を借りて、宜しくお願い申し上げます(追記:2026年8月14日)。
・当ブログの記事等に大幅加筆修正した拙著『反オープンレターズ黒書vol.1 亀田俊和検証本』、 『反オープンレターズ黒書vol.2 呉座勇一検証本』があけび書房さんから刊行され、Amazonの他、楽天ブックス、紀伊國屋書店等でも発売中です。
著者たる当ブログ管理人のPNは、【法眼純也】(Hogen Sumiya)。価格は、vol.1が2,420円。続巻のvol.2が2,640円になります。
因みに、電子書籍版についても、これまたAmazon等で配信を開始しております。こちらは、vo.1の価格が1,936円。vol.2の価格は2,112円と、紙の書籍版よりも割安になっております。
恐縮ながら、こちらも併せて、宜しくお願い申し上げます。
尚、電子書籍版については、可能ならば、スマートフォンよりもタブレット端末等での閲覧をお勧め致します。
・初めて当エントリーを読まれる方は、亀田俊和 - Wikipediaの他、以下の「呉座勇一事件(呉座騒動)」に関する記事などの、ご一読をお勧め致します。
・当ブログへのご意見、ご感想及び情報提供などにつきましては、下記のメールアドレスまでご連絡下さい。場合によっては、謝礼等も前向きに検討致しますので、宜しくお願い申し上げます。
higakitakashikensyoiinkai@gmail.com
※今回は諸般の事情により、誠に恐縮ではございますが、統一協会及び山上徹也被告、ジャニーズ問題に関する情報更新等は、お休み致します。
今迄の情報などは、下記のまとめをご参照下さい。宜しくお願い申し上げます。
●夕暮れ時は逢魔が時……雁琳氏のクラファンの行方等
ある意味、本当にどうでもいい話で恐縮ながら、前回のエントリーにて、あの雁琳氏が初の単著(処女単行本)刊行を目指し、目下、クラファンを通じて資金を募っていることなども簡単にお伝えしました。
あれから10日余りが経つものの、肝心のクラファンで集まった金額は、現時点(※2026年8月5日)で約86万台に留まっているようです。クラファンのタイムリミットは、15日後の8月20日の筈なのですが……!?
6月20日、「アカデミズムと言論への挑戦:2026年単著出版プロジェクト」等と銘打って、鳴り物入りで始まった雁琳氏肝煎りのクラファンの目標金額が220万円なのは、とどのつまり、雁琳氏ご本人が北村紗衣氏に全面敗訴した名誉毀損訴訟の賠償金額220万円等を意識していると推測されますが……やはり、4年前の全盛期ならば、光の速さで目標金額を天元突破していただろう可能性も鑑みると、歳月人を待たず、等という格言を想起してしまいます。
というか、常識的に考えても、現在の金額では、自費出版(推定)を引き受けてくれる出版社さえも、事欠くのではないか、等と考えてしまいますが。
まさかとは思いますが、雁琳氏はこのまま自費出版の費用がクラファンで充分に集まらなかった場合、借金でもするのでしょうか。いや、まさか……!?
くどいようですが、反オープンレターズの法廷闘争は、いずれも呉座勇一氏の「実質5連敗」、雁琳氏の「3連敗」という「実質8連敗」にて終了しております。
何度でも言いますが、呉座氏ご本人による日文研(より正確には、運営元の人間文化研究機構)への提訴で戦端を切った一連の法廷闘争が、呉座・雁琳両氏ら反オープンレターズの文字通り「全敗」ないし「完敗」に終わったことにより、
①オープンレターはキャンセルカルチャーでは無い。
②違法でも名誉毀損でも無い。
③呉座勇一氏が勤務先の日文研から喰らった処分との間で、因果関係は成立しない。
……という法的判断が、司法の場で正式に確定していることを、改めて明記しておきます。
※以下のポストのスクショなどは、ご参考なまでに掲載したものであり、自分はこれらのご見解に賛同している訳ではありません。宜しくお願い致します。

















































管見の限り、アカデミック世界で雁琳クラファンの件について盛り上がっているのも、ごく一部に限られている模様です。
相変わらず、息を吐くようにデマ、陰謀論というか、真偽不明の情報等を拡大再生産し続けているらしい、反オープンレターズのお歴々ですが……上記の亀田センセイの「御伽衆」筆頭格のしろちち氏といい、引用リポスト等で明らかな間違い、誤り等を幾度となく指摘されようと、事実上、無視ないし軽視して延々と大騒ぎを続けている可能性もあるかと考えられます。
くどいようでこれまた恐縮ながら、呉座勇一氏の労働裁判、オープンレター訴訟等は、いずれも呉座氏サイドの「実質敗訴」、「実質二連敗」で終結しております。
そもそも、その時点で
「オープンレターは、キャンセルカルチャーでは無い」
「違法でも名誉毀損でも無い」
「日文研の処分とも無関係であり、何の因果関係も無い」
と、「和解条項」にて上記の内容等が法的に確定した厳然たる「事実」からも、反オープンレターズのお歴々は、ほぼ一貫して目や耳を逸らして拒絶し続けているのが実情かと存じます。
またまたくどいようですが、当時、オープンレター訴訟を報じた『弁護士ドットコム』の記事「ベストセラー『応仁の乱』呉座勇一さんを名古屋大教授らが提訴 「オープンレターを削除する義務ない」」によると、取材に応じた呉座氏の代理人弁護士の吉峯耕平氏は、
「(呉座勇一氏の)停職処分の『懲戒審査事由説明書』には、
(1)学会への影響、
(2)日文研の職場環境への影響、
(3)日文研の研究活動への影響、
(4)日文研の研究教育職員公募への影響、
と4つの影響があったことを記載した上で、(1)の説明として、『貴殿の不適切発言が公開されて以降、日本歴史学協会が声明を発表し、研究者等有志によるオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」がWeb上で国内外に公開されるなど、日文研の名前を不本意な形で国内外に知らしめ、日文研の学界における信用を失墜させた』とオープンレターの影響が明記されています。」
……などと、「主張」していたとのことです。
ところが、その後のオープンレター訴訟では……周知の通り、呉座氏サイドは自分たちの「主張」を撤回するような形で、オープンレター側に「和解」を申し入れて、「敗北的和解」(実質敗訴)が確定しております。
そもそも、上記の吉峯氏のコメントにある『懲戒審査事由説明書』とやらが「本物」であったとしても、実のところ、全文が明らかにされた訳では無く、肝心の「オープンレターの影響」に関する「説明」がどの箇所にあるのか。
遺憾ながら、第三者にも検証可能な形で、『同説明書』は公開されておりません。
当然ながら、この種の文書は基本的に部外秘扱いのため、呉座氏サイドといえども、日文研等に無断で勝手に公表することは難しいらしい事情は分かりますが……!?
穿った見方をすれば、法廷で『同説明書』が本物であり、記載事項が「事実」で実効性があったなどと立証できなければ、呉座氏が喰らった一連の処分(懲戒処分等も含む)は「オープンレターの影響」だと、客観的な見地からも認定されない可能性があるでしょう。
いずれにせよ、呉座氏が「主張」を取り下げて「敗北的和解」(実質敗訴)に踏み切ったのは……オープンレターと日文研から喰らった処分との間で、何らかの因果関係が成立するという旨のご自身の「主張」こそ、無理筋であった可能性を、事実上認めざるを得なかった結果でもあると考えますが。
尚、捕捉すると、呉座氏の対日本歴史学協会訴訟の一審判決(控訴審も、呉座氏サイドの全面敗訴)*1によると、上記の『懲戒審査事由説明書』は「証拠」として一応採用されたらしいものの、
「オープンレターはキャンセルカルチャーだ!」
「呉座氏はオープンレターのせいで失職に追い込まれた!?」
……云々の「証拠価値」としては、やはり、乏しいものとみなされたのか。
事実上、一顧だにされずに、黙殺された模様です。
無論、これらの事実は、発売中の拙著『反オープンレターズ黒書vol.1 亀田俊和検証本』(あけび書房)でもしっかり取り上げております。
管見の限りでは…再三再四繰り返すようで恐縮ながら、一連の反オープンレター騒動等が
「令和の背後の一突き伝説」
さながらの「オープンレター陰謀論」という名のデマゴギーとして、ここまで過熱し、長年、広範囲に渡って風評被害が拡大し続けた一因としては、言うまでもなく、こうした手合いの蠢動も否定できないでしょう。
いずれにせよ、とりわけ亀田センセイは……呉座騒動、反オープンレター騒動等について、公の場にて、何らかの形で説明責任を果たして頂きたく存じ上げます。
まさかとは思いますが、間接的であれ、ご自身に非や責任が1ミクロンも無いとは、本気でお考えではないでしょう。
その亀田センセイですが、上記のように、9月20日(日)に行われる「第5回南北朝フェス」での『逃げ上手の若君』シリーズの原作者・松井優征氏とのトークショー等に関する打ち合わせなのか、またぞろ台湾から一時帰国していたようです。
この塩梅からすると、去る8月1日(土)に行われた立教大学の第64回研究定例会でも、台湾からのオンライン講演等ではなく、直々に登壇していた可能性もあるかと思われます。

p58 からの引用です。
以前にも少しだけ触れましたが……自分が、反オープンレター騒動・暇アノン事件等について、当初から懐疑的だったのは、ユン・チアン夫妻の世紀の偽書『マオ 誰も知らなかった毛沢東』の苦い教訓もあったからです。
それにしても、亀田センセイを筆頭とする反オープンレターズのお歴々は、本来、門外不出の筈の呉座勇一氏が喰らった処分(テニュア撤回及び懲戒処分等)に関する日文研内部の機密資料等を、如何なる経緯で「閲覧」することが出来たのか。
くどいようですが、我らが亀田センセイに、雁琳氏、大月隆寛(king-biscuit)・玉井克哉両氏らは、如何にして
「オープンレターはキャンセルカルチャーだ!」
「呉座さんは、オープンレターのせいで失職に追い込まれたのだ!!」
……と言わんばかりの「結論」に辿り着いたのか。
別件ですが、非礼を百も承知で、上記の記事に於ける中国の歴史家で毛沢東研究の第一人者たる 金冲及氏のコメント等に倣えば……そうした亀田センセイら反オープンレターズの「結論」の大部分が、元来、日文研上層部等のごく限られた関係者以外は、決して見ることが出来ない筈の資料に基づくものと推定され、実に不可解かつ不可思議なのですが。
まさかとは思いますが、亀田センセイら反オープンレターズのお歴々とは、「人知」を超えた異能の持ち主、さながらクレヤボヤンスやサイコメトリー等の超能力に長けた現代のエスパー軍団であったのでしょうか……!?



尚、上記の松平氏のポストのリンク先のブログ記事は、現在削除されておりますが……魚拓は残っております。
同ブログ記事からは、松平氏ご自身が、夫の呉座勇一氏のみならず、呉座騒動と一連の裁判闘争等についても、如何なるご心境であったのかが、本当によく分かります。
ある意味、亀田センセイ、そして松平氏ご本人とも親交があるらしい玉井克哉氏らを筆頭とする反オープンレターズ「呉座神聖十字軍」のお歴々にとっても、必読かと存じます。
全くの余談でまたぞろ恐縮ながら、伊藤剛氏の師匠筋でもあった、「あの」元祖・ガセパクリ大王にして、「キング・オブ・ドクズ」唐沢俊一の数々の悪行、黒歴史等について、比較的コンパクトに網羅していた秀逸なYouTube動画「【時代の寵児から転落‼︎孤独死⁉︎】唐沢俊一が起こした事件を振り返りました!【良いエピソードでまとめようとしたのですが無理でした……】」がありました。
恐らく、これを視聴すれば、「唐沢俊一って、誰?」という、唐沢本人についてよくご存知でない方にも、唐沢俊一の人物像をご理解して頂けるかと。
唐沢俊一本人への評価も1980年に勃発した「ガンダム論争」事件等を肴に、
「早過ぎた迷惑系」
……などの身も蓋も無い辛辣なコメントもあって、ある意味、容赦無い内容ですが。
というか、YouTube動画のコメント欄でも、以下のように、
「オタクが嫌われる理由の擬人化みたいな人だな」
「TVで見るたびに何でコイツが持ち上げられてんのか理解できなかった
コイツがオタクの代表の一人みたいに扱われんのホント迷惑」「サブカルが好きじゃなくサブカルが好きな自分を愛しちゃってる。」
「冷笑系って流行ってるけど
冷笑系を突き詰めると周りが誰もついてこなくなって最後孤独死という末路を迎えてしまうんだなと感じる最期だった」
等という、散々なものばかり。
極めつけと言えば、
「ある広報誌でと学会のみんださんの取材に同行した際に「空気が悪くなるから」と呼ばれてなかったのに、こいつは勝手に来て人の悪口ベラベラ話出して空気が悪くなり「お前がオタクのイメージ悪くしてる元凶じゃねえか!」と全員で摘みだした事があります。悪口を言ってる時、追い出された際のツラから、こいつは本当に「気持ち悪い奴」と心底思いました。もちろん取材内容はボツになりました。
漫画のおじさん、おかげでスッキリしたよ!ありがとう!
正直、こいつの「悪行」は、今後のオタクとして生きる上で「やっちゃいかん事」の教科書として、晒されるべきだと個人的には思ってます。」
と、生前の悪行について、新たな告発というか、新証言が寄せられている有様でした。ある意味、オタク・サブカル界の偉大なる反面教師として。
しかし、個人的に、一番深く感銘を受けてしまったのが、
「今は東浩紀が彼の意思をついでインターネット厄介おじさんになりつつある」
という、超弩級に身も蓋も無いコメントでした。
ある意味、東浩紀ことあずまん先生とゲンロン界隈等について、これ程、正鵠を得た指摘は無いだろうと考えられます。
不謹慎な言い方で恐縮ながら、このコメントを読んだ瞬間、爆笑したくなるのを堪えるのに必死でした。
上記の動画内での唐沢俊一本人のサムネイル画像が……ほぼ一貫して、「ヤングギミノリ」(🄫唐沢なをき)なのですから、動画の作成者も、分かっているんだなあ、と。
因みに、動画の内容については……ある意味、唐沢俊一検証界隈ではお馴染みの情報というか、概ね『唐沢俊一検証blog』等のネット上の検証サイトの情報がベースとなっているのが確認できますので、それなりに精度は高いかと思います。
ある意味、抱腹絶倒ものなので、お暇な時にでも、ご覧頂けると幸いです。
*1:「東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第883号判決」p20~21。












































































































































































































































































































































































